就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所・個人事業所を問わず常時10人以上(パートタイマー等を含む)の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられています。
しかし、それだけではありません。 きちんと作成された就業規則には、会社の業績を上げる効果にもつながります。
無用な労使トラブルを防ぎ、問題社員へ適切な対処ができるようにする
従業員の労務管理をしやすくする
急な欠員など、突発的な事態に対応しやすくなる …等
就業規則は一度作成したら、それで安心というわけではありません。
社内状況や規模の変化、法改正等、定期的に見直し、より実用的なものへ改定していくことも重要です。
職場で起こっている問題に対応するには、労務管理の専門家である私たちに就業規則作成をご依頼ください。
貴社の就業規則や諸規程を分析し、問題点を指摘し・アドバイスをいたします。 自社内で規則の作成をされる場合は、こちらをご利用ください。
・診断 1規程につき ¥10,000
※ 消費税別途請求
就業規則・諸規程の作成から、監督署への届出をいたします。
上記の「就業規則診断」から、実際に規則の作成へと進んだ場合は、診断については内金として処理させていただきます。
給与・賃金計算は、どこの会社でも毎月行われる大事な仕事です。 従業員にとっては就業する上で最も気になる部分であり、会社にとっては、ミスをしてはならない業務の1つです。
給与計算を円滑に行うには、所得税や社会保険、労働法の知識など、様々な法令に関する知識が必要となってきます。
1回あたり基本料 | 人数割り | ||
---|---|---|---|
タイムカードチェック | なし | あり | |
1~49人 | ¥10,000 | ¥500 / 1人 | ¥1,000 / 1人 |
50~99人 | ¥20,000 | ||
100~199人 | ¥30,000 | ||
200~299人 | ¥40,000 | ||
300人以上 | 個別見積 |
※ 消費税別途請求
※ 上表は、給与計算1回当りのものです。賞与が年2回とすれば、年間合計で14回の給与計算を行なうことになります。
※ 業務開始時は「初期設定(各社員マスターの設定等)」が必要で、初期設定費用として1か月分を申し受けます。
事務所概要
社名 | ホリマネジメント (社会保険労務士) (特定社会保険労務士) |
---|---|
住所 | 〒462-0037 名古屋市北区志賀町4-60-22 アーバンラフレ志賀18-307 |
TEL | 052-916-7783 |
FAX | 052-915-5460 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
休日 | 土・日・祝祭日 |